争議予告(読み)そうぎよこく

世界大百科事典(旧版)内の争議予告の言及

【争議行為】より

…次に法律により国家公務員,地方公務員,国営企業および地方公営企業の職員の争議行為や労働関係調整法に基づく緊急調整中の争議行為は,争議行為そのものが禁止され,さらに労働関係調整法,ストライキ規制法に基づき,安全保持を妨げる等の特別な態様の争議行為が禁止されている。公益事業については争議予告という手続が課せられ争議行為が制限を受ける(国家公務員法98条2項,地方公務員法37条1項,国営企業労働関係法17条,地方公営企業労働関係法11条,労働関係調整法36~38条,ストライキ規制法2,3条)。労働協約には,協約有効期間中は当該協約の所定事項の改廃を目的として争議行為に訴えないという平和義務が認められるとともに,争議行為開始前に斡旋・調停を義務づけるという手続的制約を課する平和条項が設けられていることがある。…

※「争議予告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む