事前行政手続(読み)じぜんぎょうせいてつづき

世界大百科事典(旧版)内の事前行政手続の言及

【行政手続法】より

…しかし,行政手続の意義を認める最高裁判所判決など判例が形成されてきたことや,近年,日本の許認可行政などの行政決定過程の公正性と透明性を求める声が高まってきたことなどの社会状況を背景にして,1993年に日本の行政法の歴史上はじめて行政手続法が制定された。 行政手続は,大別すると公正取引委員会の審判手続のように司法手続に近い慎重な手続を求める事実審型聴聞と都市計画法が定める公聴会のような陳述型聴聞があるが,行政手続法は事前行政手続のすべてを定めるのではなく,さまざまな経緯から,行政決定過程の現状において行政の公正性,透明性について問題の多い許認可等の申請に対する処分,不利益処分および行政指導について,それぞれ共通的な手続を定めるにとどめている。その内容は,申請に対する処分については審査基準の作成とその公表,標準的処理期間の決定とその公表,申請を拒否する処分をする場合の理由の提示等を定め,不利益処分については処分基準の作成,処分手続として聴聞または弁明の機会等を定めている。…

※「事前行政手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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