世界大百科事典(旧版)内の事実審型聴聞の言及
【聴聞(聴問)】より
…アメリカ合衆国憲法修正5条に定める適正手続原則およびイギリスの判例法上形成された自然的正義原則に基づく行政手続法上の考え方を,戦後,日本の行政法に導入したものである。 聴聞は,その目的および手続内容により,事実審型聴聞と陳述型聴聞とに区別することができる。事実審型聴聞は,不利益処分に際して,処分の相手方に自己の権利利益を防御するために,主張・立証の機会を与え,行政庁が独断と偏見のない手続を踏んで処分を決定することを求める手続である。…
※「事実審型聴聞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」