事故補償法(読み)じこほしょうほう

世界大百科事典(旧版)内の事故補償法の言及

【交通事故】より

…これは,基本的には,加害者の民事責任を排斥し,自動車による運行利益を享受する者などの集団にあらかじめ被害者の補償費用を負担させるものである。スウェーデンの交通事故補償法(交通損害保険。1975制定)は多くの点で災害保険と同様の機能を果たすものとして注目されているが,1970年代に,アメリカの各州で立法化されたノーフォルト(無過失責任)保険は,無過失責任原則の部分的採用というほかに,被害者が自分の加入する保険会社から直接に保険金の支払を受けるという特色をもっている(なお,フランスでは,1985年に,責任要件の立証や加害者の免責の問題について,交通事故被害者の地位をいちじるしく改善する特別法が制定されたことも興味深い)。…

※「事故補償法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」