世界大百科事典(旧版)内の二十箇年年紀法の言及
【年紀法】より
…中世武家法理の一つ。正確には〈二十箇年年紀法〉という。《御成敗式目》第8条に〈一,御下文(くだしぶみ)を帯ぶるといえども知行(ちぎよう)せしめず,年序を経る所領の事 右,当知行の後,廿ヵ年を過ぎば,大将家の例に任せて,理非を論ぜず改替にあたわず。…
※「二十箇年年紀法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…中世武家法理の一つ。正確には〈二十箇年年紀法〉という。《御成敗式目》第8条に〈一,御下文(くだしぶみ)を帯ぶるといえども知行(ちぎよう)せしめず,年序を経る所領の事 右,当知行の後,廿ヵ年を過ぎば,大将家の例に任せて,理非を論ぜず改替にあたわず。…
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