世界大百科事典(旧版)内の二審制の言及
【審級】より
…最も単純な審級制度は,第一審限りで上訴をまったく認めない一審制であるが,これは近代的な司法制度の中では例外的である。現在は,二審制または三審制がほとんどである。二審制の典型は,第一審の判決に対して,法律的な誤りを理由とする1回の上訴だけを予定するもので,アメリカの多くの州の民事・刑事の裁判や,ドイツの刑事の重大事件の裁判などに,その例が見られる。…
※「二審制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」