世界大百科事典(旧版)内の二級建築士の言及
【建築士】より
…〈建築士法〉(昭和25年(1950)法律第202号)によって定められる建築技術者で,1級建築士および2級建築士をいう。建築の設計,または工事の監理を担当する。建築士法は技術水準の確保と業務の責任制度を確立するために制定され,建築の設計・監理に従事する技術者の資格を規定している。設計・監理は建築業務の中の主要業務であるから,結局,建築士は建築技術者にとって必須の基礎的な資格となっている。1級建築士になろうとする者は,建設大臣が設計および工事監理に必要な知識および技能について毎年少なくとも1回行う1級建築士試験に合格し,建設大臣の免許を受け,建設省に備える1級建築士名簿に登録されなければならない。…
※「二級建築士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」