二重御仕置(読み)にじゅうおしおき

世界大百科事典(旧版)内の二重御仕置の言及

【敲】より

…庶民男子にのみ科し,武士・僧侶には適用せず,女子については過怠牢(かたいろう)の刑に換えた。単独で軽い盗犯や博奕(ばくち)犯などに科せられたほか,二重御仕置(にじゆうおしおき)(敲のうえ追放,敲のうえ所払(ところばらい),入墨のうえ敲)もあり,適用の頻度は高かった。牢屋敷の門前にむしろを敷いて,裸体の罪囚をうつぶせに押さえつけ,検使与力,徒目付(かちめつけ)など関係役人立会いのもと,牢屋同心が打役(うちやく)および数取(かずとり)を務めた。…

※「二重御仕置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む