交付欠缺の抗弁(読み)こうふけんけつのこうべん

世界大百科事典(旧版)内の交付欠缺の抗弁の言及

【手形抗弁】より

…実際上よく生ずるのは,手形に振出署名をし,特定の者に交付する予定で保管中の手形が盗取されまたは紛失するという事故である。このような場合には振出人の意思による交付はないが,盗人,拾得者がその手形を善意・無重過失の第三者に譲渡したときは,振出署名者は手形金の支払を免れないことになっている(交付欠缺の抗弁)。【田辺 光政】。…

※「交付欠缺の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」