人事行政に関する改定施策案概要(読み)じんじぎょうせいにかんするかいていしさくあんがいよう

世界大百科事典(旧版)内の人事行政に関する改定施策案概要の言及

【公務員】より

…しかしその後公務員の給与の抑制が求められ,昭和57年度の人事院勧告の凍結というような事態のもとで,公務員に対する批判にこたえるためにも制度改革に取り組まざるをえなかった。こうして,人事院は83年5月〈人事行政に関する改定施策案概要〉を発表したが,その中心点は,国家公務員の任用制度の改定,昇給制度の手直しであり,(1)たとえば現在4種類の主要採用試験を3種類に整理すること(1989年,上記のようにI種・II種・III種と改められた),(2)昇任資格基準を明確化し,能力評価の比重を高め,いわゆるノン・キャリア組の登用を図る等が提案された。 なお,諸外国でも今日,公務員制度の改革は行政改革の重要なテーマとなっている。…

※「人事行政に関する改定施策案概要」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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