世界大百科事典(旧版)内の人事院指令の言及
【人事院】より
… 人事院の所掌事務としては,〈給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告,職階制,試験及び任免,給与,研修,分限,懲戒,苦情の処理その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務〉(国家公務員法3条2項)をつかさどる。このような所掌事務について,人事院規則を制定し,人事院指令を発する等の準立法権をもつ,この人事院規則の規定事項は広範であり,とくに職員の政治活動の禁止に関する人事院規則は違憲の疑いがあるとの論議があった。また国家公務員がその意に反して不利益な処分を受けた際の不服を審査し判定する準司法権ももっている。…
※「人事院指令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」