世界大百科事典(旧版)内の人権保障の言及
【違憲立法審査制度】より
… このような諸国の例をみて明らかなように,違憲立法審査権を裁判所がもつことは論理必然的なものとはいえず,権力分立や民主制の原理のもとで,国家のどの機関が憲法秩序の最終的維持にあたるのが適当か選択されたことの結果によるものだといえる。そこで,これらの制度の主要な特質をみると,アメリカ型の付随的違憲審査制は,人権保障のための有効な働きをし,社会における少数派にとって憲法の保障する自由や権利の保護が求めやすいのに対し,立法部や行政部と政治的対立を引き起こすような問題について裁判所がその権限を抑制するという傾向を生む。これは,フランス型が憲法保障の関心を人権保障とは別のところにおいているのと対照的である。…
※「人権保障」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」