人為公物(読み)じんいこうぶつ

世界大百科事典(旧版)内の人為公物の言及

【公物】より

…ただし,厳密にはそれらを構成する個々の物が公物であるが,通常,道路・河川等を指して公物ということは多い)と,直接には国や公共団体の事務・事業の用に供される公用公物(例,庁舎,国公立の学校・病院)とに大別される。また,公物は,公物としての実体を備える過程の相違により,自然公物(例,河川)と人為公物(例,道路)とに分かれ,また,公物の設置管理の主体が当該公物の所有権を有しているか否かにより,自有公物と他有公物(例,文化財)とに分けられる。他有公物については,その所有者は権利行使を制限される(公物制限)。…

※「人為公物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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