人為相場(読み)じんいてきそうば

世界大百科事典(旧版)内の人為相場の言及

【相場操縦】より

…同法はまた,有価証券の取引につき,不正の手段,計画または技巧をなすことならびに有価証券の取引を誘引する目的をもって虚偽の相場を利用することを違法とする(157条1,3号)。そのうえ,同法およびその下でのいわゆる健全性省令(略称)は,証券会社またはその役員もしくは使用人が特定の銘柄の有価証券について,実勢を反映しない作為的相場(人為相場ともいう)を形成させるべき一連の売買もしくはその委託をしまたは実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の売買の受託をすることを違法とする(証券取引法50条6号,〈証券会社の健全性の準則等に関する省令〉1条3号)。 相場操縦に対しては刑事制裁が科される(証券取引法197条2号)のみならず,民事責任が問われ(証券取引法160条,民法709条),行政処分が行われる(証券取引法35条1項2号)。…

※「人為相場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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