世界大百科事典(旧版)内の人給免の言及
【免田】より
…荘園制が成立する12世紀に入ると,荘園,国衙領の各所領ごとに年貢,公事(雑役)ともに免除される免田が設定されるようになる。この種の免田には所領経営上の職務に対する報酬として,領内寺社,荘官などの下級領主,手工業者などに支給された〈仏神田〉や〈人給(にんきゆう)免〉のほかに,灌漑用水維持のために設置された〈井料免〉や〈高樋免〉などがあった。また公事のみ免除された田地もあり,〈雑役免田〉とか,〈一色(いつしき)田〉と呼ばれた。…
※「人給免」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」