人質による強要行為等の処罰に関する法律(読み)ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の人質による強要行為等の処罰に関する法律の言及

【ハイジャック】より

…さらに77年のダッカ事件を契機にして,機内に爆発物,銃砲刀剣類,火炎瓶等を持ち込んだ者の処罰と,航空機を強取した者が乗客等を人質にして第三者に義務のない行為を行うこと等を要求した行為の処罰とを新設した。人質による強要の罪は,のちの法改正で〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉に組み込まれた。 技術的措置については,国際民間航空条約第17付属書等を骨子として,各国で防止体制の整備が進められている。…

【人質】より

ハイジャックの多発はこのことを強く印象づけた。そこで当初〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉(1970公布)中に強取により乗客等を人質にして不法な要求をする罪を加え,無期または10年以上の懲役を科したが,ほかに大使館占拠人質事件やシージャック,バスジャックなどにも対処するため1977年に〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉を制定し,その1条で,2人以上共同して凶器を示して人を逮捕・監禁しこれを人質にして,第三者に対し義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した者を,無期または5年以上の懲役に処するとともに,2条に,航空機強取による人質強要罪を組み入れた。人質を殺害すれば死刑または無期懲役に処せられ(3条),犯罪地の国内外,犯罪者の国籍を問わず処罰される(4条)。…

※「人質による強要行為等の処罰に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」