世界大百科事典(旧版)内の仕置掛奥右筆の言及
【裁判】より
…奉行代官等は専決できる刑罰の範囲が定まっており(手限(てぎり)),これを超える事件や,決しがたい事件は支配系統に従って上司に御仕置伺を出す。伺は究極的には老中の裁断となり,老中が指令(指図)を下したが,これを実際に取り扱うのは仕置掛奥右筆(おくゆうひつ)であった。さらに老中は必要な場合には評定所一座に諮問して参考意見を求める等,刑罰決定の手続は重要な施政として慎重をきわめた。…
※「仕置掛奥右筆」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」