世界大百科事典(旧版)内の他人決定労働の言及
【労働法】より
…すなわち団体交渉制度の促進の一つの目的がそれである。 労働力の内容もしくは労働力の使われ方が使用者によって一方的に定められること(これを他人決定労働ということがある)に対しては,一方においては労働条件の最低基準の法定,他方においては団体交渉による労働条件の改善を推進し,同時に職業訓練制度その他の資格制度等を通じて,労働力の質的向上とその客観的評価基準の確立を図ろうとする。団体交渉の成果である労働協約の効力を使用者が一方的に定める就業規則あるいは個別労使間での雇傭契約に優越させ,もしくは協約の効力をその締結当事者である労働組合の構成員のみならず,同種の労働を行う他の者にも拡張させようとするのも,他人決定労働に代わる労働条件の共同決定を推し進めようとする考えのあらわれといえる。…
※「他人決定労働」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」