世界大百科事典(旧版)内の他人養子の言及
【養子】より
…幕法では養子は近親者を原則とし,1663年(寛文3)の〈諸士法度〉でその選定順位を,第1に同姓の弟,甥,従弟,又甥,又従弟,第2に入聟(いりむこ),娘方の孫,姉妹の子,種替りの弟と定めた。これらの親類に適当な人がいない場合に他人養子を認めたが,その範囲は原則として直参(じきさん)の次・三男に限られた。養親の年齢は17歳以上,養子は養親より年少の者でなければならなかった。…
※「他人養子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」