世界大百科事典(旧版)内の付帯上訴の言及
【上訴】より
…ただし,刑事訴訟では,この原則は,被告人側の上訴にだけ適用されるので,検察官が上訴を申し立てたときには,被告人上訴の有無にかかわらず,どちらの方向にも裁判内容を変更することができる。また,民事訴訟では,上訴の相手方は,上訴審の口頭弁論の終結までに付帯上訴をすることによって,不利益変更の禁止を解除し,自己に有利な変更を求めることができる。上訴裁判所から事件が差し戻されたとき,下級裁判所は,その事件の審判について,上級裁判所の判断に従わなければならない(裁判所法4条)。…
※「付帯上訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」