付帯上訴(読み)ふたいじょうそ

世界大百科事典(旧版)内の付帯上訴の言及

【上訴】より

…ただし,刑事訴訟では,この原則は,被告人側の上訴にだけ適用されるので,検察官が上訴を申し立てたときには,被告人上訴の有無にかかわらず,どちらの方向にも裁判内容を変更することができる。また,民事訴訟では,上訴の相手方は,上訴審の口頭弁論の終結までに付帯上訴をすることによって,不利益変更の禁止を解除し,自己に有利な変更を求めることができる。上訴裁判所から事件が差し戻されたとき,下級裁判所は,その事件の審判について,上級裁判所の判断に従わなければならない(裁判所法4条)。…

※「付帯上訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む