世界大百科事典(旧版)内の付添負担の言及
【医療保険】より
…そのひとつは,患者が病室の個室または2人室を望んだ場合に,保険で定められた室料より高い分だけ患者の負担にする〈差額ベッド〉または〈室料差額〉である。入院の際に付添婦が必要となった場合も,基準看護の病院では保険給付の対象とならないために,その費用を患者負担とする〈付添(婦)負担〉もある。この両者とも患者が望むときに行われるサービスだが,実際には,室料差額を支払わなければ病床がないとか,患者の病状や家庭の事情で付添をつけねばならないなどの状況によって,負担せざるをえないことが起きる。…
※「付添負担」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」