ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付託合意」の意味・わかりやすい解説
付託合意
ふたくごうい
「コンプロミー」のページをご覧ください。
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[国際裁判の基準]
原則として国際法である。仲裁裁判の基準は,当事国が条約や付託合意(仲裁契約)によって決めることであり,限定されない。国際紛争平和的処理条約では,仲裁裁判は〈法の尊重を基礎とし〉て紛争を解決する目的をもつと定め,原則的には法を基準とするが,それ以外の考慮を加えることもでき,一般に衡平による裁判に適している。…
※「付託合意」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」