代休付与命令(読み)だいきゅうふよめいれい

世界大百科事典(旧版)内の代休付与命令の言及

【代休】より

…しかし,延長した労働時間数や休日労働が必要な限度を超え不適当と認めたときは,労働基準監督署は,その後に,その時間に相当する休憩または休日を与えるべきことを命ずることができる(労働基準法33条)。これを一般に代休付与命令とよんでいる。(2)その他の代休 労働日または休日の時間外労働(36条)が労働日の所定労働時間数に達した場合,翌日以降の一定期間内に労働者が任意の日を選んで休息できる日をいう。…

※「代休付与命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む