代替り安堵(読み)だいがわりあんど

世界大百科事典(旧版)内の代替り安堵の言及

【安堵】より

…もし不服人があれば,引付において一般の所務沙汰とほぼ同じ審議が行われた。継目安堵は御家人の相続のみに限定されており,御家人以外の者の相続や,安堵者たる将軍の代替り安堵は発給されなかった。このことは少なくとも鎌倉初期においては被官に対して代替り安堵を発給していた北条氏などの場合や,武士以外にも安堵状を発給した室町幕府との比較から,安堵の本質を考えるうえで重要な手がかりとなるだろう。…

※「代替り安堵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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