代物弁済予約(読み)だいぶつべんさいよやく

世界大百科事典(旧版)内の代物弁済予約の言及

【仮登記担保】より

…AがBから借金をする際,もし期限に返済しなければAの所有する土地や家屋をBが取ってもよいとあらかじめ約束し,法務局へ行って仮登記を付けることをいう。不動産を担保に融資を受ける方法の一つである。抵当権の設定とあわせて,あるいは単独で使われる。(1)実際の取引での名称・態様 仮登記担保ないし仮登記担保契約という呼び方は,判例および〈仮登記担保契約に関する法律〉(1978公布)が学説に従い用いたものであり,実際の取引では〈代物弁済予約〉または〈売買の予約〉と呼ばれる。…

【代物弁済】より

…代物弁済は,Bが旧債権を失う代りにAも代物を支出する点で有償契約とされ,たとえば,上記土地の値段が実は低すぎたときには,Bは瑕疵(かし)担保責任の規定に〈準じて〉Aの責任を問うことができると解されている。 なお,代物弁済は,それの予約という形で用いられる場合のほうが多いが,この代物弁済予約は,今日では法律的には仮登記担保として取り扱われている。【椿 寿夫】。…

※「代物弁済予約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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