代襲者(読み)だいしゅうしゃ

世界大百科事典(旧版)内の代襲者の言及

【代襲相続】より

…たとえば,Aが死亡したが相続人となるはずの子Bも死亡していたときはBの子CがAを相続するし(例1)(民法887条2項),また,Dが死亡したが相続人となるはずの妹Eが相続欠格者であるときはEの子FがDを相続する(例2)(889条2項)。代襲相続とは,このように,被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格・廃除(代襲原因)によって相続権を失った場合,その者の子(代襲者。ただし,例1では被相続人の直系卑属であることを要する)が,相続権を失った直系尊属(被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいう。…

※「代襲者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」