令師(読み)りょうし

世界大百科事典(旧版)内の令師の言及

【律令法】より

…すなわち,その年から翌年にかけて,藤原不比等(ふひと)をはじめとする編纂者たちは,明法博士(みようぼうはかせ)または令官(りようかん)として,分担して律令条文を講説し,また解釈を治定した。その後は専門学者が令師(りようし)として解釈の治定にあたったが,728年(神亀5)に大学のなかに律令学者の養成機関としての明法科が設けられると,律令の研究もさかんとなり,738年(天平10)ころには大宝令の私的注釈書〈古記〉が生まれた。ついで757年(天平宝字1)に養老律令が施行されたのを契機に,時の権力者藤原仲麻呂は新律令の講書を開催し,みずからも解釈の治定にあたっている。…

※「令師」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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