仮登記仮処分(読み)かりとうきかりしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の仮登記仮処分の言及

【保全処分】より

…広義では,民事保全法以外の他の法令によって規定されている保全処分(これを特殊保全処分,特殊仮処分という)をも包含する意味で用いられる。他の法令で定めている保全処分としては,仮登記仮処分(不動産登記法33条),家事審判前の保全処分(家事審判法15条の3),調停前の仮の処分(民事調停法12条),倒産法上の保全処分(破産法155条,和議法20条,会社更生法39条,商法383条,386条,432条,454条)等がある。いずれも,その事項に関する本来の裁判手続(上の例でいえば,それぞれ登記をめぐる民事訴訟,家事審判手続,民事調停手続,倒産手続)によって最終的に処理されるまでの,いわばつなぎの措置として暫定的に事態に対処するものである点で共通する。…

※「仮登記仮処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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