仮納付(読み)かりのうふ

世界大百科事典(旧版)内の仮納付の言及

【判決】より

…いずれも判決の内容に即して生じる効力で,本来的効力ともよばれる。原則として,判決の確定をまって生じるが,ただ,執行力だけは,裁判所によって仮執行宣言が行われたとき(民事訴訟法259条以下,民事執行法22条2号),罰金,科料などの仮納付が命ぜられたとき(刑事訴訟法348条)は,判決の確定をまたずに,判決の宣告(言渡し)によってただちに生ずる。
[判決の無効]
 判決の内容,手続に誤りがあると,確定前ならば上訴によって,確定後ならば再審によって,その判決の取消しを求めることができる。…

※「仮納付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む