任意投票主義(読み)にんいとうひょうしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の任意投票主義の言及

【投票】より

…選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない〉(15条)と定め,秘密投票主義を採用している。(2)任意投票主義 一定の年齢に達すると投票権の行使は保障されるが,投票の強制は許されない。強制投票は,選挙干渉,情実,因縁,買収などを生む危険性があり,かえって選挙を不公正なものとするからである。…

※「任意投票主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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