ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任意条項」の意味・わかりやすい解説
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…しかし実際には,裁判条約を締結しても,多くの留保を付し,裁判義務の範囲が狭められている。さらに,義務的裁判の発展のため,国際司法裁判所規程36条2項に定める,いわゆる選択条項(任意条項)の制度がある。この制度は,常設国際司法裁判所の創設過程で,一般的な強制的管轄権の提案に対する妥協案として出現したものであり,一定の紛争についてあらかじめ裁判所の管轄を受諾する旨を一方的に宣言さえすれば,事件ごとに特別の合意をしなくても,同一の義務を認める他の国家との関係において,裁判所の管轄が義務的となるという方式である。…
※「任意条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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