世界大百科事典(旧版)内の休息権の言及
【休息】より
…この場合は,勤務時間内・後の休息と休日の配置のしかた,軽い運動や気分の転換を含む休憩,休養の内容(質)のくふうがいっそう必要になる。
[休息権]
休息とは,本来,労働者が唯一の生活手段である契約労働の拘束から解放されて疲労をいやし(労働力の再生産),娯楽,教養,能力の啓発,その他社会的活動などのために自由に利用できる余暇の時間であり,日本国憲法には〈健康で文化的な最低限度の生活〉(25条)の保障がうたわれ,この観点からとくに労働者の休息権が基本的人権の一つに加えられた(27条)。週休日制,年次有給休暇その他の諸休暇および休憩時間については労働基準法のなかで定められており,休憩は,6時間以上の実働で45分間,8時間以上の実働で60分の休憩時間を最低の限度としているが,これは実際には昼食に充てられている。…
※「休息権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」