世界大百科事典(旧版)内の休業日の言及
【休暇】より
…労働者の最低生活を保障するためにノーワーク・ノーペイの原則の例外を定めたものである。【渡辺 章】
[学校における休暇]
学校において〈授業を行わない日〉のことをいい,現行法令上は,これを〈休業日〉と称する(学校教育法施行規則)。大学を除く公立学校の休業日は,(1)国民の祝日に関する法律(1948)に規定する日,(2)日曜日,(3)夏季,冬季,学年末,農繁期等に所管の教育委員会が定める日,とされている(同前施行規則)。…
※「休業日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」