休業日(読み)きゅうぎょうび

世界大百科事典(旧版)内の休業日の言及

【休暇】より

…労働者の最低生活を保障するためにノーワーク・ノーペイの原則の例外を定めたものである。【渡辺 章】
[学校における休暇]
 学校において〈授業を行わない日〉のことをいい,現行法令上は,これを〈休業日〉と称する(学校教育法施行規則)。大学を除く公立学校の休業日は,(1)国民の祝日に関する法律(1948)に規定する日,(2)日曜日,(3)夏季,冬季,学年末,農繁期等に所管の教育委員会が定める日,とされている(同前施行規則)。…

※「休業日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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