休職期間(読み)きゅうしょくきかん

世界大百科事典(旧版)内の休職期間の言及

【休職】より

…(c)の場合とは,学校等で学術の研究調査,指導に従事したり,外国の政府等に招かれて職務上の関連機関で仕事をする場合,および,災害により所在または生死が不明の場合,である。休職期間は,(b)の場合は裁判係属中,(a)と(c)の場合は3年を限度に必要に応じて任命権者(大学の教官等については大学管理機関)が定める。休職期間中は,休職事由に応じて俸給等の6割以上が支払われることがある(一般職の職員の給与に関する法律23条)。…

※「休職期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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