世界大百科事典(旧版)内の会社合併の言及
【合併】より
…会社の合併とは,2個以上の会社が,商法の合併規定に従い,契約によって,一つの会社になることである(商法56条,98条,408条以下等)。合併当事会社の財産と社員(株式会社では株主のこと)を分離せずに,いくつかの会社が一つになる法技術であるところにその特色がある。そしていくつかの企業が,経済的のみならず法律的にも一体となるものであるから,企業合同として最も進んだ形態といえる。なお,合併の規定によらないで,1個以上の会社が解散し,他の会社が新株発行および営業の譲受けによって株主および資産を引き継ぐ場合なども,合併と同様の効果を生ずるが,合併ではなく〈事実上の合併〉といわれる。…
※「会社合併」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」