世界大百科事典(旧版)内の会社更生手続の言及
【会社更生法】より
…株式会社の形態をとる企業が倒産の危機にひんしてはいるがまだ再建の可能性がある場合に,裁判所の手にゆだね事業を継続しつつ再建をはかる会社更生手続について規定する法律。1952年にアメリカの制度を範として制定され,67年の大改正を経て今日に至る。…
※「会社更生手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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