世界大百科事典(旧版)内の会計検査院長の言及
【会計検査院】より
…国の会計検査を行う憲法上の機関。日本国憲法90条では,〈国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織および権限は,法律でこれを定める〉とされている。国の会計の監督・監査も,実質的な意味においては行政作用の一環であるが,憲法はこれを内閣から独立の地位を有する会計検査院という特別の機関にゆだねるとともに,国会の関与も認めている。…
※「会計検査院長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」