世界大百科事典(旧版)内の住宅扶助の言及
【生活保護】より
…なお実施上の原則として,保護は本人,その扶養義務者または同居の親族の申請を要すること,保護の要否および程度は厚生大臣の定める保護基準により測定した世帯単位の需要を基に,本人の金銭または物品で満たすことができない不足分を扶助するものであること,とされている。
[種類と方法]
保護は,生活扶助(衣食の費用),教育扶助(義務教育関連費用),住宅扶助(家賃・地代,住宅補修費用),医療扶助(傷病治療関連費用),出産扶助(分べん関連費用),生業扶助(生業資金,技能修得費,就職支度費用),葬祭扶助(葬儀関連費用)の7種類に分けられ,世帯の需要に応じ単一または複数の扶助が支給される。また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。…
【生活保護基準】より
…教育扶助基準では,基準のほかに学校給食費,通学費,クラブ活動用具費,学級費などへの一定の上積みを認めている。住宅扶助基準では,家賃・間代などの多様性に対して,一応基準額を定めているものの,年ごとに改定される各地の第2種公営住宅家賃の最高額を標準とし,その1.3倍などという特別基準を設定することとしている。以上の3扶助基準を合算して最低生活費とし,これと収入額とを対比して保護要否判定がなされる(差額が支給される)が,その際,各種の収入控除を考慮する必要がある。…
※「住宅扶助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」