何文子(読み)なんもんし

世界大百科事典(旧版)内の何文子の言及

【土倉】より

… またこのころより土倉に対する諸規制が行われ,土倉に盗難質物の賠償責任を負わせたり,利子,流質期限などが定められるに至った。利子は100文を1ヵ月借りたときに何文払うかという形で表示され,〈何文子(なんもんし)〉と称された。質物の種類によって異なるが,5ないし6文子くらいが多く,寺社がその財産によって利殖を図る祠堂銭と呼ばれるもので,特に低利だとして徳政令の適用を免れたもので2文子であった。…

※「何文子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」