世界大百科事典(旧版)内の侍所頭人の言及
【目付】より
…(1)室町時代,侍所所司代の下にあって,京中の盗賊などの動静を探った者を称した。1451年(宝徳3)当時侍所頭人(とうにん)であった京極持清が召し使う目付某を,管領畠山持国の被官が持清に通報せずに誅殺したので,持清が怒って畠山亭に押し寄せようとした事件がある。彼らは小舎人(こどねり),下部(しもべ)などとは別で,侍所頭人あるいはその被官である所司代の私的被官であった。…
【山城国】より
…山城国を直接支配下に置こうとする幕府の意図にもとづくものである。 ところが1353年(正平8∥文和2)以降は,この両使による遵行がなくなり,侍所頭人(さむらいどころとうにん)が山城国の遵行を行うようになる。侍所頭人が山城国守護を兼帯することになったのである。…
※「侍所頭人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」