世界大百科事典(旧版)内の侵害行政の言及
【給付行政】より
…また,一般論として,給付行政を実施するにはいちいち法律の根拠を必要としないということもできない。 しかし,行政法学の対象が,市民的法治国原理を前提として,市民の自由や財産を公共の秩序を維持する観点から制約する侵害行政,あるいは秩序維持行政に関する法現象を中心としていたのに対して,それでは,現代行政における法現象を全体としてとらえることには不十分であることを明確にし,かつ,この給付行政に関しても,行政が服すべき特別の法原理があるのではないかという問題を提起したという意味で,給付行政の観念は重要な機能を果たしたといえる。また,従来の行政法学では見過ごされてきた問題を発見する場として,給付行政の観念を立てておくことも,有意義なことがあろう。…
※「侵害行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」