便宜置籍(読み)べんぎちせき

世界大百科事典(旧版)内の便宜置籍の言及

【旗国法】より

…ところが,この旗国の税制・労働法制その他の行政的監督・統制を逃れるため,船主は自己に有利な法制をもつ国を選んで登録をすることがある。いわゆる便宜置籍(便宜置籍船)であって,この場合の国旗はflag of convenienceという。こうした便宜置籍を受けいれることで有名なのはパナマ,リベリア,ホンジュラスの諸国である。…

※「便宜置籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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