係争物に関する仮処分(読み)けいそうぶつにかんするかりしょぶん

世界大百科事典(旧版)内の係争物に関する仮処分の言及

【仮差押え】より

…通常の訴訟とは異なり,仮差押命令の裁判は一両日中に発せられ,その執行もきわめて迅速に行われる。なお仮差押えと類似した制度として,係争物に関する仮処分がある。両者とも,後に強制執行が可能になるまでのつなぎの処置を講ずる点では変わらないが,前者が金銭債権の将来の強制執行を保全するものであるのに対し,後者は金銭債権以外の特定物給付債権(物の給付請求権,作為・不作為債権等)の将来の強制執行を保全するものである点で異なる。…

【保全訴訟】より

… 仮差押えとは,金銭債権(金銭を支払えと請求できる債権)をもっている債権者が将来行う予定の強制執行が不能・困難にならぬよう,これを保全するため,その債権額に見合う債務者の財産を一時差し押さえ,その財産の現状を維持する制度である。仮処分には,〈係争物に関する仮処分〉と〈仮の地位を定める仮処分〉という,性質の異なる二つの種類がある。〈係争物に関する仮処分〉は,家屋を明け渡せとか特定物を引き渡せというような特定物の給付を目的とする請求権を有する債権者が将来の強制執行を保全するために,その特定物の占有移転禁止,処分禁止,保管その他現状を維持する措置を講ずる制度である。…

※「係争物に関する仮処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」