保証供託(読み)ほしょうきょうたく

世界大百科事典(旧版)内の保証供託の言及

【供託】より

…したがって,民法199条のように,担保の提供に関する規定があっても,供託によるべきものとされていない場合には,担保供託をすることができない。担保(保証)供託に当たるものとしては,営業保証供託,訴訟上の担保供託および税法上の担保供託等がある。(3)執行供託とは,供託所による目的物の管理と執行当事者への目的物の交付(配当)を行うために,執行手続の一環として,執行機関または執行当事者が供託所に対してする執行の目的物である金銭(金銭以外の物が執行の目的物であるときは,その換価代金)の供託をいう。…

※「保証供託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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