世界大百科事典(旧版)内の保険審議会の言及
【保険業】より
… ところで,損害保険は実損害額を塡補(てんぽ)するのを原則とするのに対し,生命保険は支払われる保険金が定額であるという特徴のほかに,保険事故が人の生死に限定されている点に独自の特徴がある。生命保険と損害保険を兼営することは禁止されているが,人の生死以外の事故である傷害や疾病を保険事故とし,定額の保険給付を行う傷害保険や疾病保険については,第三分野の保険として,1995年改正の保険業法の施行により,生保・損保会社の相互参入が認められた。
[保険業法の改正]
1992年6月の保険審議会答申〈新しい保険事業のあり方〉を基礎として,95年5月,保険関係法規の抜本的改正が行われた。56年ぶりの改正となった新保険業法は96年4月より施行された。…
※「保険審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」