信用保証協会法(読み)しんようほしょうきょうかいほう

世界大百科事典(旧版)内の信用保証協会法の言及

【中小企業】より

…その他,環境衛生関係営業者を対象にして設備資金の融資をする環境衛生金融公庫(1967年公布の環境衛生金融公庫法)がある。またこのような金融機関からの融資を補完する制度として,大型店等の大企業の進出や下請生産の減少等による中小企業の経営の不安定化に対処するために経営の合理化・近代化等に必要な資金を融資する制度として,中小企業体質強化資金助成制度があり,信用補完制度として,中小企業信用保険公社(1950年公布の中小企業信用保険法)の保険業務と資金貸付けに支えられた,全国で52の信用保証協会(1953年公布の信用保証協会法)による保証制度がある。(2)また中小企業の増資新株や転換社債を引き受けることによって,一般の証券市場を利用するのが困難な中小企業の自己資本の充実を図るための制度として,中小企業投資育成株式会社法(1963公布)により設立された中小企業投資育成株式会社(現在,東京,名古屋,大阪に3社。…

【中小企業信用保険】より

…中小企業が金融機関から融資を受ける場合,〈信用保証協会法〉(1953公布)に基づき設立された信用保証協会が一定の要件に基づいて債務の保証を行うが,同協会がそれによって損失を被る場合に備えて付保する保険が中小企業信用保険である。政府100%出資の中小企業信用保険公庫が保険者となるが,同公庫は信用保証協会の保証総額が一定の限度に達するまでは包括的に引き受けることになっている。…

※「信用保証協会法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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