信頼関係破壊の法理(読み)しんらいかんけいはかいのほうり

世界大百科事典(旧版)内の信頼関係破壊の法理の言及

【解約】より

… 解約の理由については,解除と異なり,民法上特別の規定は置かれていない。このため,かつては解除の規定が適用され,債務不履行があれば解約できると解釈されていたこともあったが,その後,判例を中心とし,主として借地・借家契約について信頼関係破壊の法理が形成されてきた。それは,継続的な契約関係(継続的債権関係)は当事者間の信頼関係を基礎として成立しているという特質にかんがみ,単なる債務不履行によっては解約権は発生せず,それによって契約の基礎となっている信頼関係が破壊された場合に限って解約することができるというものである。…

※「信頼関係破壊の法理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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