世界大百科事典(旧版)内の倒産手続の言及
【倒産】より
…倒産の事態においては債権者等関係人間の利害の対立が激しいため,放置すれば無秩序と強者横暴の場となりかねない。そこに,公的な制度によって倒産処理に備える必要があり,いずれの国も各種の倒産手続を用意し,これを裁判所に担当させている。 倒産手続の理念は,公明,公正(債権者平等の実現),適正(債務者の保護)かつ迅速な倒産処理にあるが,その方法には,倒産に(ひん)した経済活動を清算して終わらせてしまうもの(清算型)と,これを維持しつつ再建を図ろうとするもの(再建型)に分かれる。…
※「倒産手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」