停止条件付法律行為(読み)ていしじょうけんつきほうりつこうい

世界大百科事典(旧版)内の停止条件付法律行為の言及

【条件付権利】より

期待権の一種である。たとえば,甲が乙に対し,将来乙が結婚すれば甲所有の特定の家屋を贈与するとの約束をした場合,この贈与契約は,乙の結婚という事実が発生するまではその効力を生ぜず(停止条件付法律行為),乙は条件が成就したときにはじめて甲の家屋についての権利を取得することができる。このような乙の将来の権利取得への現在の期待を,民法は現在すでに保護に値するものとして規律し,相手方(甲)はこれを侵害してはならないとした(128条)。…

※「停止条件付法律行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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