世界大百科事典(旧版)内の備荒儲蓄法の言及
【災害救助】より
…風水害,地震,津波,噴火,大規模な火事,爆発などの災害が発生した場合に,応急的に必要な救済を行い,被災者の保護と社会秩序の保全を目的とする活動。災害救助法(1947公布)および災害対策に関する基本的事項を定めた災害対策基本法(1961公布)等に基づいて災害救助の活動が行われている。都道府県または市町村の地域内について災害が発生し,または災害発生のおそれがあるときには,それぞれに災害対策本部が設置され,また,非常災害が発生した場合には,臨時に国に非常災害対策本部が設置されて,総合的な災害応急対策が実施される(災害対策基本法23,24条等)。…
【農業災害補償制度】より
…またその性質上民間の保険に任せることも困難であるため,国の財政補助によって農業災害補償制度が成立している。この制度は古くは江戸時代の社倉などにもつながっており,明治維新後は,1880年に備荒儲蓄(ちよちく)法が制定されている。現在の制度の直接の発端は1929年公布の家畜保険法であり,これはとくに有畜農業の振興を目的としていた。…
※「備荒儲蓄法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」